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- 会社概要
- 社名
- AIR STATION HIBIKI 株式会社
- 放送局名
- AIR STATION HIBIKI
(エアステーションひびき)
- 代表取締役
- 武智 充
- 資本金
- 2500万円
- 開局日
- 平成21年6月11日
- 本社
- 〒808-0135
福岡県北九州市若松区ひびきの1-3
北九州学術研究都市 学術情報センター 1F
- 送信所
- 北九州市 八幡西区 鳴水
- 周波数
- 88.2 MHz
- 出力
- 20W
- 放送基準
- AIR STATION HIBIKI 株式会社は、北九州市民の生活に密着した放送局として福祉の増進、地域文化の向上、教育・教義の進展、地域の産業・経済の繁栄に貢献することを使命とする。
AIR STATION HIBIKI 株式会社は、放送の社会的影響力と公共的使命を認識し、基本的人権と世論を尊び、公共福祉増進の立場から常に品位を重んじ、言論の自由と公正を貫き、番組の調和に務め、広告・宣伝の真実に徹して新しい地域社会の創造を目指すことを構想の基本とする。
AIR STATION HIBIKI 株式会社は、このため聴取者と番組提供者の理解と協力のもとに次に掲げる
「基本方針」「番組基準」「広告基準」の3つを定め、すべての放送番組及び広告の企画、制作実施にあたりこれを守ることとする。
●基本方針
この基準は全ての放送番組及び広告に適用される。
①人種、民族、国民、国家、国情に関する資料は客観的で権威あるものを使用する。
②個人、団体、職業、産業に対する中傷的言詞、名誉を傷つけるような内容または表現を避ける。
③国民生活に重大な影響を及ぼす社会公共問題については慎重を期し、意見が対立している時は公正に取り扱い、その出所を明らかにする。
④人心に不当な動揺や不安を与える恐れのある場合は慎重に取り扱う。
⑤経済界に混乱を与える恐れのある問題は慎重に取り扱う。
⑥法律や社会正義に背く行為に共感を起こさせたり、或いは他人に模倣の意欲を起こさせたりするような取り扱いをしない。
⑦公の秩序や善良な風俗に反する行為、習慣を是認するような取り扱いをしない。
⑧家庭生活を尊重し、これを破壊するような思想を肯定的に取り扱わない。
⑨政治に関しては、不偏不党、公正に取り扱う。
⑩宗教に関しては、信仰の自由を尊重し、各宗派の立場を重んじ公正に取り扱う。
●番組基準
この基準は、下記の各番組相互間の調和と適正を保つものとし、特に守るべき事項を示す。
■報道番組
報道番組とは、時事に関する速報・説明または意見を直接取り扱う番組を言う。
①ニュース報道に当たっては、個人の自由を冒したり名誉を傷つけたりしないように注意する。
②ニュース及びニュース解説は、全ての干渉を排し、事実に基づいて客観的にかつ正確・公平に取り扱う。
③ニュースの解説はニュースと厳密に区別し、放送者の氏名を明らかにする。
④ニュースの取材・編集に当たっては、一方のに偏るなど、聴取者に誤解を与えないように注意する。
⑤ニュースの表現は、残虐、悲惨等の感情を極端に刺激しないように注意する。
⑥ニュース及びニュース解説、実況中名は、不当な宣伝に利用されないように注意する。
⑦ニュースの誤報は、速やかに取り消し又は訂正する。
■教育番組
教育番組とは、学校教育または、社会教育のための番組をいう。
①教育番組は学生向け、社会人向けを問わず、有益かつ適切で、組織的かつ継続的であるようにする。
②教育番組は、その放送の計画及び内容を、予め公衆が知ることが出来るようにする。
③教育番組で学校向けのものであるときは、その内容が学校教育に関する法令の定める基準に準拠するものであるようにする。
④教育番組は、広く各界の意見を聞き、学問・芸術・技術・技芸・職業など専門的な事柄を聴取者が興味深く習得出来るようにする。
⑤学術研究など専門的な事柄に関しては、その番組基準の諸規定に係らず、良識に基づいて具体的または詳細に扱う事ができる。
⑥学校向けの教育番組には、学校教育の妨げになると認められる広告を含めない。
■教養番組
教養番組とは、聴取者が生活の知識を深め、円滑な常識と豊かな情操を養うことを目的とするものをいう。
①番組内容の一部や引例が適切でないため、制作意図に反して、聴取者に好ましくない印象を与える事の無い様にする。
②社会に悪影響を及ぼす模倣を容易に誘発しないように注意する。
③宗教番組では、他宗・他派を誹謗しない。
■娯楽番組
娯楽番組とは、聴取者に健全な楽しみを提供して、生活内容を豊かにする番組をいう。
①不快な感じを与えるような下品、卑猥な表現や言葉は使わない。
②方言を使うときには、不快な感じを与えないよう注意する。
③疾病や身体的精神的障害に悩む人々の感情を刺激しないよう注意する。
④犯罪を肯定したり、犯罪者を英雄扱いしたりしてはならない。
⑤犯罪の手口を明示または解説したりするときは、故意に犯罪を魅力的に表現したり模倣の動機を与えないようにする。
⑥睡眠薬、覚醒剤などの乱用を肯定したり、魅力的なものとして取り扱ってはならない。
⑦男女及び幼児の虐待、または人身売買を是認するような表現は避ける。
⑧性に関する事柄は、聴取者に困惑、嫌悪の感じを抱かせないよう注意するとともに、性に未熟な聴取者を考慮して慎重に取り扱う。
⑨心中、自殺、その他人名を軽視する言動を是認するような取り扱いはしない。
⑩聴取者参加の番組については、参加の機会を広く均等に与えるように努める。
⑪スポーツの番組については、スポーツの健全な発展を妨げるような取り扱いはしない。
■地域生活情報番組
地域生活情報番組とは、生活情報、行政情報、健康・医療・福祉情報、国際交流促進情報、観光情報など
市民生活で必要とする地域の各種情報を提供する番組を言う。
A、生活情報
生活情報とは、市民生活に有益な様々の情報をいう。
①詳細な情報収集に努めるほか、市民からの積極的な情報提供を促し、地域に有用な情報を提供する、
②情報は特定の地域・情報提供者に偏ることなく公平に取材し放送する。
③その他、報道番組の基準に準ずるものとする。
B、行政情報
行政情報とは、行政機関からの情報、議会情報、防災情報、公共施設の利用案内等をいう。
①常に正確で最新情報を提供するように努める。
②市民の生活時間の多様性を考慮し、多くの市民が聴取出来るように再放送を含め多様な番組枠を
確保する。
C、健康・医療・福祉情報
健康・医療・福祉情報とは、健康の維持、促進及び福祉に関する正しい知識と理解と理解を深めるために必要な
情報をいう。
①科学的根拠を尊重し、正確を期し、かつ慎重に取り扱う。
②医療及び薬品の知識に関しては、いたずらに不安、焦燥、恐怖、楽観等を与えないように注意する。
③精神的、肉体的障害にふれるときは、同じ障害に悩む人々の感情を刺激してはならない。
D、国際交流促進情報
国際交流促進情報とは、海外事情、海外番組の紹介及び外国人の番組参加等を通じて国際交流を促進するのに役立つ情報を言う。
①国際親善を害するおそれのある問題はその取扱いに注意する。
②人種、民族、国民に関することを取り扱うときは、その感情を尊重しなければならない。
③国、民族、少数民族、先住民族などへの差別的表現を行ってはならない。
E、観光情報
観光情報番組とは、市民と北九州市を訪れる観光客にとって有用な観光に関する情報を言う。
①市民及び観光客の便宜を図り、且つ安全を確保するため、正確で最新の情報を提供するように努める。
特に情報提供者からの情報は、その真偽を確認当会社として責任ある情報だけを提供する。
②広告放送と同様に、特定の情報提供者の独占的利用を認めない。
●広告基準
この基準は、特に広告放送に適用される。
(1)広告放送の明示
広告放送は、コマーシャル・メッセージまたは、放送局の告知によって、広告であることを明らかにする。
(2)コマーシャル・メッセージの定義
コマーシャル・メッセージとは、直接・間接に広告主の名称、商品、商品名、サービス名、商標、標語などを聴覚的に
提示して聴取者の注意を引こうとするものをいう。
(3)コマーシャル・メッセージの責任
①コマーシャル・メッセージは真実を伝え誠実を守り、法令に従い、聴取者に利益をもたらす物でなければならない。
②コマーシャル・メッセージは健全な社会生活や良い習慣を害するものであってはならない。
(4)番組との調和
コマーシャル・メッセージは種類に応じ、番組の聴取効果を考慮して番組の内容と良く調和するように努める。
(5)広告において、次に掲げるものは取り扱わない。
①事実の有無を問わず、他を誹謗し、誹謗中傷するもの。
②事実を誇張して聴取者に過大評価させるもの。
③責任の所在が不明なもの、暗号と認められるもの。
④商品、サービスの内容がいかがわしいもの。
⑤児童の射幸心や購買欲を過度に刺激するもの。
⑥迷信を肯定したり、科学を否定したりするもの。
⑦風紀上好ましくない商品やサービス及び性具に関するもの。
⑧ニュース及びニュース解説の内容と著しく調和を欠くもの。
⑨個人的な売買を目的としたようなもの。
⑩許可・認可を要する業種で、許可・認可のない広告主の広告。
(6)次に掲げる広告については、取扱上特に注意する。
①医療品、化粧品及び保険分野において「薬事法」「医療法」「保険募集の取締に関する法律」に触れる恐れの
ある物。
②疾病に伴う苦痛、または病的場面を、言葉や音響などで不快に描写または劇化しているもの。
③聴取者を、自ら重病にかかっていると信じさせるような病状の描写
④食料品において「食品衛生法」等に触れる恐れのあるもの。特に栄養効果等について誇張や虚偽の恐れの
あるもの。
⑤占い、心霊術、骨相、手相の鑑定に関するもの。
⑥寄付金の募集。
⑦聴取者が景品または贈答品の価値を誇大に受け取るような描写。
⑧教育施設または教育事業のコマーシャル・メッセージで、進学・就職などの利便について誇張の恐れのあるもの。
⑨アマチュア・スポーツ団体の規定に触れる恐れのあるもの。
⑩風紀上いかがわしいと認められるもの。
[備考]番組またはスポット・アナウンスメント放送時間については、公正な自由競争に反する独占的利用を認めない。その他原則として日本民間放送連盟の放送基準による。なお、この放送番組の編集の基準は社内に掲示して一般に周知させるものとする。

